会則
宇都宮大学同窓会陽東会 会則
第1章 総 則
第1条 本会は宇都宮大学同窓会陽東会と称する。
第2条 本会は、所在地を宇都宮大学陽東キャンパス内(栃木県宇都宮市陽東7-1-2)に置く。また、各地に支部を置くことができる。 支部に関する規定は別に定める。
第3条 本会は、会員相互の親睦と母校の発展に貢献することを目的とする。
第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
会員相互の親睦と交流を活発化するための事業
会員名簿の管理
会報の発行
母校との連絡、協助に関すること
母校の教育奨励に関すること
その他必要な事項
第2章 会 員
第5条 本会は、次の会員をもって組織する。
1.会 員
(ア) 宇都宮工業短期大学の卒業生
(イ) 宇都宮大学工学部および地域デザイン科学部の卒業生
(ウ) 宇都宮大学工学専攻科の修了生
(エ) 宇都宮大学大学院工学研究科の修了生
(オ) 宇都宮大学大学院地域創生科学研究科の修了生のうち、主に陽東キャンパスで学んだ者
2.学生会員
(ア) 宇都宮大学工学部および地域デザイン科学部の在学生
(イ) 宇都宮大学大学院工学研究科の在学生
(ウ) 宇都宮大学大学院地域創生科学研究科の在学生のうち、主に陽東キャンパスで学んでいる者
3. 正 会 員
(ア) 上記1、2のうち,会費を納入した者
4.特別会員
(ア) 本会に功労顕著な個人または法人で、理事会で推薦した者
第3章 役員および事務局
第6条 本会に次の役員を置く。
会長 1名
副会長 3~5名程度
理事 50名程度(理事には常任理事を含む)
監事 2名
第7条 役員は、総会において選任及び解任される。
第8条 役員の職務は以下の通りとする。
会長は本会を代表し会務を統括する。
副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代理する。
理事は重要事項を審議する。
常任理事は会務を処理する。
監事は事業および会計を監査する。
第9条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、会長任期は10年を越えないことを原則とする。
第10条 本会の事務を処理するために事務局を置く。事務局員は会長が任免する。
第4章 会 議
第11条 本会の会議を総会、理事会、常任理事会、学生部会とする。各会は、会長が招集することを原則とする。
第12条 各会議の議長は会長又は会長の指名したものがこれにあたる。
第13条 総会は2年に1回開催する。ただし、理事会が必要と認めるとき、または正会員100名以上から会議の目的たる事項を添えて請求があったときには、会長は臨時総会を招集しなければならない。
第14条 総会は正会員をもって構成し、次の事項について審議決定する。
事業報告および会計報告の承認
事業計画および収支予算の決定
役員の選任および解任
会則、諸規程の制定・改廃
財産の管理および処分
その他必要な事項
第15条 理事会は役員をもって構成し、委任状を含め監事を除く役員総数の2分の1以上の出席により成立する。次の事項について審議決定する。
総会に提出する議案の決定
総会の決議による事項
その他会務に必要な事項
第16条 常任理事会は、会長、副会長、理事により選出された役員をもって構成する。本会の目的達成に必要な事業の推進にあたり、各会務を分担掌理する。次の事項について審議決定する。
総会、理事会に提出する議案
その他会務に必要な事項についての協議
第17条 学生部会は、学生会員有志から構成される。部会の代表若干名は、学生会員の互選により選出する。次の事項を行う。
学生会員向けの事業の推進
常任理事会との連絡に関する業務
その他必要な事項
第18条 各会議の議決は出席会員の過半数をもって決し、賛否同数の場合には、議長が決する。
第5章 経 理
第19条 本会の経費は会費、寄付金、およびその他の収入をもってこれにあてる。
第20条 会費については別に定める。
第21条 本会の会計年度は、4月1日から翌々年3月31日までの2年間とする。
第6章 顧 問
第22条 本会に顧問をおくことができる。
顧問は母校の学長,工学部長および地域デザイン科学部長を推戴する。
顧問は、本会の求めに応じ、意見を述べることができる。
第7章 設立年月日
第23条 本会の設立年月日は令和2年7月18日とする。
付 則
本会則は令和2年7月18日より施行する。
宇都宮大学同窓会陽東会 会費規程
第1条 本規程は、宇都宮大学同窓会陽東会会則第20条により、これを定める。
第2条 会費は、終身会費20,000円とする。
第3条 学生会員で会員の資格を失ったものには、終身会費を返却することができる。
以上
付 則
本規定は令和2年 7月 18日より施行する。