会則

宇都宮大学同窓会陽東会 会則

第1章 総 則

第1条 本会は宇都宮大学同窓会陽東会と称する。

第2条 本会は、所在地を宇都宮大学陽東キャンパス内(栃木県宇都宮市陽東7-1-2)に置く。また、各地に支部を置くことができる。 支部に関する規定は別に定める。

第3条 本会は、会員相互の親睦と母校の発展に貢献することを目的とする。

第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

  1. 会員相互の親睦と交流を活発化するための事業

  2. 会員名簿の管理

  3. 会報の発行

  4. 母校との連絡、協助に関すること

  5. 母校の教育奨励に関すること

  6. その他必要な事項

第2章 会 員

第5条 本会は、次の会員をもって組織する。

1.会 員

(ア) 宇都宮工業短期大学の卒業生

(イ) 宇都宮大学工学部および地域デザイン科学部の卒業生

(ウ) 宇都宮大学工学専攻科の修了生

(エ) 宇都宮大学大学院工学研究科の修了生

(オ) 宇都宮大学大学院地域創生科学研究科の修了生のうち、主に陽東キャンパスで学んだ者

2.学生会員

(ア) 宇都宮大学工学部および地域デザイン科学部の在学生

(イ) 宇都宮大学大学院工学研究科の在学生

(ウ) 宇都宮大学大学院地域創生科学研究科の在学生のうち、主に陽東キャンパスで学んでいる者

3. 正 会 員

(ア) 上記1、2のうち,会費を納入した者

4.特別会員

(ア) 本会に功労顕著な個人または法人で、理事会で推薦した者

第3章 役員および事務局

第6条 本会に次の役員を置く。

  1. 会長 1名

  2. 副会長 3~5名程度

  3. 理事 50名程度(理事には常任理事を含む)

  4. 監事 2名

第7条 役員は、総会において選任及び解任される。

第8条 役員の職務は以下の通りとする。

  1. 会長は本会を代表し会務を統括する。

  2. 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代理する。

  3. 理事は重要事項を審議する。

  4. 常任理事は会務を処理する。

  5. 監事は事業および会計を監査する。

第9条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、会長任期は10年を越えないことを原則とする。

第10条 本会の事務を処理するために事務局を置く。事務局員は会長が任免する。

第4章 会 議

第11条 本会の会議を総会、理事会、常任理事会、学生部会とする。各会は、会長が招集することを原則とする。

第12条 各会議の議長は会長又は会長の指名したものがこれにあたる。

第13条 総会は2年に1回開催する。ただし、理事会が必要と認めるとき、または正会員100名以上から会議の目的たる事項を添えて請求があったときには、会長は臨時総会を招集しなければならない。

第14条 総会は正会員をもって構成し、次の事項について審議決定する。

  1. 事業報告および会計報告の承認

  2. 事業計画および収支予算の決定

  3. 役員の選任および解任

  4. 会則、諸規程の制定・改廃

  5. 財産の管理および処分

  6. その他必要な事項

第15条 理事会は役員をもって構成し、委任状を含め監事を除く役員総数の2分の1以上の出席により成立する。次の事項について審議決定する。

  1. 総会に提出する議案の決定

  2. 総会の決議による事項

  3. その他会務に必要な事項

第16条 常任理事会は、会長、副会長、理事により選出された役員をもって構成する。本会の目的達成に必要な事業の推進にあたり、各会務を分担掌理する。次の事項について審議決定する。

  1. 総会、理事会に提出する議案

  2. その他会務に必要な事項についての協議

第17条 学生部会は、学生会員有志から構成される。部会の代表若干名は、学生会員の互選により選出する。次の事項を行う。

  1. 学生会員向けの事業の推進

  2. 常任理事会との連絡に関する業務

  3. その他必要な事項

第18条 各会議の議決は出席会員の過半数をもって決し、賛否同数の場合には、議長が決する。

第5章 経 理

第19条 本会の経費は会費、寄付金、およびその他の収入をもってこれにあてる。

第20条 会費については別に定める。

第21条 本会の会計年度は、4月1日から翌々年3月31日までの2年間とする。


第6章 顧 問

第22条 本会に顧問をおくことができる。

  1. 顧問は母校の学長,工学部長および地域デザイン科学部長を推戴する。

  2. 顧問は、本会の求めに応じ、意見を述べることができる。


第7章 設立年月日

第23条 本会の設立年月日は令和2年7月18日とする。


付 則

  1. 本会則は令和2年7月18日より施行する。

宇都宮大学同窓会陽東会 会費規程

第1条 本規程は、宇都宮大学同窓会陽東会会則第20条により、これを定める。

第2条 会費は、終身会費20,000円とする。

第3条 学生会員で会員の資格を失ったものには、終身会費を返却することができる。

以上 

付 則

  1. 本規定は令和2年 7月 18日より施行する。